こちらでは赤ちゃんが生まれたらやる事の1つ「出生届の出し方」についてまとめています。
出生届けに必要なものは以下の3つです。
- 出生届(出産後の病院で入手)
- 母子健康手帳(里帰り出産ならとりあえず不要)
- 届出人の印鑑
このようになっており、事前に準備できる提出物はありませんでした。
事前チェックで提出時にスムーズに
しかし今回調べたところ
- 妻の生年月日
- 世帯主の氏名
- 本籍地
- 同居を始めたとき
など、事前にいつでも書き込むことが出来るように把握しておいたほうが良い項目がありました。
こちらの記事では私の住んでいる「大田区」での提出の仕方に沿った解説になりますが、基本的には他の自治体でも提出内容は同じです。
分かりやすくまとめましたので「役所のHPは分かりにくい」という方は、こちらの記事に目を通してみてくださいね。
参考 大田区出生届:https://www.city.ota.tokyo.jp/
どこで手に入る?何を書くの?出生届
赤ちゃんが生まれたら出生届を出さなくてはいけません。
まず実際の出生届を見てみましょう。まずはざっとで構いません。
こちらが大田区の「嫡出子の場合」の出生届になります。
実際は2種類の出生届があります。
嫡出子とは
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものこと。 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
そしてこの出生届ですが、右側は病院の医師または助産師が記入するものとなっています。
出生届書は、医師または助産師が作成した出生証明書と一体になっています。用紙の右半分が医師または助産師が記入する出生証明書になっており、出産後に渡してもらえます。
大田区出生届について:https://www.city.ota.tokyo.jp/
つまりこんな感じですね。実は記入するところ、ほとんどありません。
そして先ほども記載しましたが、出生届書は「医師または助産師が作成した出生証明書」と一体になっています。
そうなんです。出生届は基本的には病院でもらうものとなっています。
ただし一部の病院では、区役所などから用紙をもらうよう指示を受けることもあるため注意が必要です。
では左側の記入欄を見ていってみましょう。
ピンクのところは病院側の記入したものから引用できますので、以外と書くところないですよね。
難しい記入欄はないですが、私が「確認しておこう」とメモしたのは以下の通りです。
- 住所-「世帯主の氏名」
- 生年月日
- 本籍
- 同居を始めたとき(結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを書いてください)
1.世帯主の氏名は一般的には男性の方が多いかと思われます。
我が家の場合は妻名義だと会社からの手当てが増えるという事情で妻名義にしておりました。念の為この件を確認。
2.生年月日 昭和・平成何年という記載形式なので、念のため妻の生年月日を確認。いえ誕生日は把握してますよ!それと年齢は「満年齢」で書く必要があるので注意しましょう。
満年齢とは
生まれた日や基点となる最初の年を「0歳」「0年」から数え始め、以後1年間の満了ごとにそれぞれ1歳、1年ずつ年を加えていく考え方。wikipediaより:https://ja.wikipedia.org/
2000年の5月10日生まれの方は、2020年5月9日で「満19歳」2020年の5月10日で「満20歳」となります。
3.本籍 こちらも間違いのないように確認しました。コンビニで住民票を出そうかとも思ったのですが、現在は免許証とスマホアプリで確認できるんですね。さて次が迷いました。
4.同居を始めたとき
なにこれ!?って思いますよね。
一瞬「子どもとの同居した日を書くのかな?」と思ったのですが「子どもの父と母」が同居をはじめたときを記入するとのこと。
同居じゃなく結婚した日でダメなの?と思って調べてみたところ「婚姻届がなく事実婚として夫婦関係にあるという場合も想定して記載された表現」とのことです。
一般的に「同居を始めたとき」の記載は「婚姻した日」くらいに考えておけば良いそうで、私は婚姻届けを提出した日を記載しておこうと思います。
出生届の記載の仕方は以上となります。
何書けばいいんだろうとちょっと不安でしたが、見ていくと簡単ですね。
やっぱりチェックしておくと安心です。
出生届時の注意
そんな出生届に関しての注意点です。
出生届の届出期間は?
生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)に提出する必要があります。
期間を過ぎても届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があるとのこと。
提出の遅れには十分な注意が必要ですね、、
出生届はどこで提出する?
次のいずれかの区市町村で届出ができます。
- 父、母の本籍地
- 届出人の住所地
- 出生地
私の場合は妻が帰省して出産なので、帰省先で提出することも出来るということですね。
もちろん妻に負担をかけないため、現在わたしが住んでいる大田区で提出予定です。
それと最後にもう一度、出生届の手続きに「必要なもの」を。
- 出生届(出産後の病院で入手)
- 母子健康手帳(里帰り出産ならとりあえず不要)
- 届出人の印鑑
出生届はもう大丈夫ですね。
母子健康手帳ですが、現在住んでいるところで出産する方は問題ないかと思いますが、里帰り出産などの場合は困りますよね。
里帰り出産の場合母子手帳はどうするの?
こちら調べてみてわかったのですが、そもそも母子健康手帳が必要なのは「母子手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するため」とのこと。
母子手帳を提出するというよりも、母子手帳に記載してもらうために持参するんですね。
そのため里帰り出産など「母子手帳を持参できない場合」は提出窓口で「出生届出済証明書」をもらうことができます。
こちらを後日切り取って、母子手帳に貼り付ければ良いとのことです。
参考 大田区出生届:https://www.city.ota.tokyo.jp/
なるほど、出産後に母子手帳を送ってもらう必要があると思っていたのですが、、そんなことする必要はなさそうですね。安心しました。
大田区 出生届の出し方まとめ
出生届の出し方を調べてみたところ
- 妻の生年月日
- 世帯主の氏名
- 本籍地
- 同居を始めたとき
以上を事前に調べておけば問題ないということがわかりました。
赤ちゃんが生まれてからでも問題はなかったですが、やっぱり事前に調べておくと安心感がありますね。