こちらでは赤ちゃんが産まれてしなくてはいけないことの1つ「出産育児一時金」についてまとめています。
今回調べてみたところ、現在ほとんどの病院で使用できる「直接支払い制度」のある病院なら、事前用意するものは基本的にないということが分かりました。
本文で解説していきます。
出産一時金とは?
出産したときに支給される手当金で、健康保険、共済組合、国民健康保険などに加入していることが条件です。
基本的には日本国民ならもらえると思っておいて大丈夫です。
出産時に1人につき健康保険からより42万円が支給されます。双子なら84万円です。
またこの給付は妊娠85日以上の出産が対象となっており、死産や流産の場合でも受け取ることができます。
一人当たり42万円。大きい額ですよね。ではどうやって申請すれば良いのでしょうか。
その前に現在多くの病院に普及している「直接支払い制度」を知ることで簡単に出産一時金のシステムを把握できます。
直接支払い制度とは
「直接支払い制度」とは健康保険組合から直接病院に対して出産育児一時金を支払う制度です。
例えば出産・入院費用で45万円の請求があった場合、通常は病院で45万円支払い、その後出産一時金を申請して42万円給付されるという形になります。
しかしこの直接支払い制度ある病院の場合、健康保険組合が病院に出産育児一時金を給付するため、支払い額は3万円となります。
簡単に図にしてみました。
後に42万円返って来るとはいえ、45万円用意するのは大変です。
直接支払い制度はとても助かるシステムですよね。
先ほど飛ばした「出産一時金の申請方法」ですが「直接支払い制度」対応の病院でしたら自治体の役所や健康保険などへの申請は不要です。
申請は不要です。
保険証を医療機関等に提示のうえ、医療機関等の窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。全国健康保険協会より:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
現在、総合病院などのある程度大きな病院でしたらほとんどがこの直接支払い制度に対応しているようです。
分娩入院の事前手続きの際などに、意思表示の確認をしている病院が多いです。
ここまでをまとめると
- 出産一時金は42万円もらえる
- 現在ほとんどの病院で使用できる「直接支払い制度」のある病院なら、事前用意するものは基本的にない
となります。
ちなみに「直接支払制度」を導入していない産院などでは一時的に大きな金額、先ほどの例であれば45万円を用意する必要があるかというと「受取代理制度」が利用できるケースもあります。
この「受取代理制度」に関しては「味の素健康保険組合」に分かりやすく解説されていますのでこちらをご覧ください。